メンバーシップ

第1章   総  則
第1章 総 則
(名称・所在)
第1条 本会は、「FC根郷」(フットボールクラブ根郷)と称し、事務局を後に定める事務局長宅に置く。
(目的)
第2条 FC根郷は、世界的なスポーツであるサッカーを地域の子供たちに指導し、サッカーの普及・振興 を図るとともに、サッカーを通じ子供たちの心身の健全な育成及び子供たち相互の親睦を図り、かつ地 域社会の一員に相応しい責任ある活動のできる子供たちの育成に寄与することを目的とする。 (活動)
第3条 FC根郷は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)会員のサッカー技術向上のための指導及び援助活動
(2)会員の健全育成に資するための助成・援助活動
(3)指導者の育成のための助成及び研究活動
(4)各種サッカー大会への参加活動
(5)他団体との交流活動
(6)会員相互の親睦、研修、奉仕活動
(7)施設及び設備・用具などの整備・充実活動
(8)その他必要と認める活動
(団体の登録)
第4条 FC根郷は、健全で幅広い活動をするため、(財)日本サッカー協会へ、少年サッカーの団体として 登録する。

第2章 組 織
(組織)
第5条 FC根郷の目的に賛同し入会した者(以下「会員」という。)並びに会員の保護者及び会員の活動 を指導する者(以下「指導者」という。)並びにFC根郷の趣旨に賛同し協力できる者をもって組織す る。
(入会資格及び会員資格の取得)
第6条 FC根郷への入会資格を有する者から、所定の入会申込書の提出があったときは、入会を承認しな ければならない。
2 FC根郷の入会資格は、次のとおりとする。
(1)小学生であることとし、何れの小学校の児童であるかは問わない。
ただし、FC根郷代表者が認めた者は、この限りではない。
(2)入会に対する保護者の承諾があること。
(3)会員及びその保護者は、FC根郷の運営・活動に積極的に参加・協力をすること。
(4)入会手続きを厳守すること。
3 会員資格の取得は、FC根郷への入会が承認され、入会手続きが完了したときとする。
(入会手続き)
第7条 FC根郷への入会申込書の受付及び入会手続きは、随時行うものとし、入会手続きは、次のとおり とする。
(1)入会を希望する者の保護者は、必要な事項を記入したFC根郷入会申込書(別記様式第1号)を提 出しなければならない。
なお、FC根郷入会申込書は、学年役員を経由し事務局に提出するものとする。
(2)入会が承認された者の保護者は、入会金及び当該期に係る会費等を納入しなければならない。
(3)入会が承認された者の保護者は、FC根郷への入会に対する同意書(別記様式第32号)の提出並びにFC根郷の活動に伴い必要となる傷害保険への加入、個人選手登録などの諸手続きを行うための関係書類の作成に協力しなければならない。また、入会が承認された者の保護者は、必要に応じ、これらの諸手続き費用の一部を負担するものとする。
(4)その他、FC根郷代表者又は事務局が必要と認める手続きがある場合は、これを行うものとする。
(退会)
第8条 次のいずれかに該当する場合は、退会とする。
(1)FC根郷の入会資格を喪失したとき。
(2)会員の保護者からFC根郷退会届(別記様式第3号)による届け出があり、これを受理したとき。
(3)理由なく長期にわたり、会費等の納入を怠ったとき。
(4)会員及びその保護者が、会員及び保護者並びにFC根郷に対して、著しい不利益又は迷惑を与えたとき。
(5)その他、FC根郷代表者が退会を必要と認め、当事者協議のうえ決定したとき。 (指導者)
第9条 指導者は、原則として会員の保護者の有志により構成するが、必要に応じ、外部の者を指導者として要請することができる。
2 指導者は、より適正な指導を目指し、(財)日本サッカー協会の審判員の資格の取得に心がける。
3 指導者には次の区分を設け、置くことができる。
(1)監 督 1名
(2)顧 問 若干名
(3)審判部長 1名
(4)コーチスタッフ 若干名
(5)学年コーチ 各学年若干名
4 指導者の任期は、1年度とし再任を妨げない。
(指導者の職務)
第10条 指導者は、原則として次の職務を行う。
(1)監督は、FC根郷の代表者としてFC根郷の運営を司り、運営に関する責任を負うとともに、会員のサッカー技術の向上及び指導者の指導育成にあたる。
また、会員の保護者で組織する後援会を統轄する。
(2)顧問は、FC根郷の適切な運営・活動が行われるよう、監督及び指導者に対して必要な意見・助言等を行う。
(3)審判部長は、FC根郷の主催の大会における審判の運営を行うとともに、指導者の審判技術向上のための研修及び指導育成を行う。
(4)コーチ・スタッフ及び学年コーチは、監督を補佐し、会員のサッカー技術向上のための技術指導及び育成にあたる。
(指導の対象者)
第11条 指導の対象者は、次のとおりとする。
(1)会員である者及び会員であった者
(2)サッカー協会など目的を同じくする団体からの指導要請があり、その要請による指導対象者
(3)その他監督が必要と認めた者
(事務局)
第12条 FC根郷の円滑な運営・活動を図るため、FC根郷の事務局(以下「事務局」という。)を組織し、監督の指示又は監督との協議のうえ、後援会と連携し、次の事務及び活動を行う。
(1)FC根郷の対外的な事務手続き及び内部の事務処理
(2)役員会、運営委員会等の開催・召集に関する事務及び運営
(3)FC根郷の活動に対する支援活動
(4)その他必要と認める事務及び活動
2 事務局のスタッフは監督が指名し決定する。但し、事務局長は事務局専任とし、定期役員会または臨時役員会において承認する。
3 事務局長の報酬については第17条参照。
4 事務局に次の役員を置く。
(1)事務局長 1名 (事務局の職務を統括し、事務局を代表する。専任者とする。)
(2)事務局長補佐 若干名 (事務局長を補佐し、局長に事故あるときは、職務を代行する。任期は1年間とし、再任は妨げない。)
(3)事務局員 2名 (事務局の運営事務を行う。原則として、最高学年の父母から選出し、任期は1年間とする。)
(4)会計 1名 (経理事務を処理する。原則として、最高学年の父母から選出し、任期は1年間とする。)
(後援会)
第13条 会員の保護者は、FC根郷の円滑な運営・活動を図るため、FC根郷の後援会(以下「後援会」という。)を組織し、監督の指示又は監督と協議のうえ、事務局と連携し次の事務及び活動を行う。
(1)FC根郷の運営・活動に対する支援・補助及び保護者のとりまとめ。
(2)事務局、役員会、運営委員会などで決定した事項を会員及び指導者等への連絡
(3)FC根郷の活動に対する支援活動
(4)会計監査
(5)その他必要と認める事務及び活動
2 後援会の構成員は、会員の保護者とする。
また、会員の資格を取得したとき、その保護者は自動的に後援会の構成員となる。
3 会員が退会しても、その保護者が後援会の構成員であることを妨げるものではない。
4 後援会に次の役員を置く。
(1)本部役員
会 長 1名 (後援会の会務及び学年役員を統括し、会を代表する。)
会計監査 2名 (経理を監査する。)
(2)学年役員
会 長 各学年1名(学年行事の企画・運営を統括する。)
副会長 各学年1名(学年会長を補佐し、会長に事故あるときは、代行する。)
会 計 各学年1名(学年費の経理を行う。)
5 後援会の構成員の互選により選出する。
6 学年役員は、当該学年の構成員の互選により選出する。ただし、学年役員については、役員を兼任することを妨げない。
7 役員の任期は1年度とし、再任を妨げない。
8 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充を行う。
ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
9 会計監査は、原則として前年度の事務局の会計担当者と次年度の会計担当者が行うものとする。
10 会長は、必要に応じ学年役員のうち関係する役員を招集し、事務局と連携して、会議を開催することができる。

第3章 運 営
(年度)
第14条 本会の年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第15条 FC根郷の運営・活動に必要な経費は、会員から徴収する次に掲げる会費及びその他の収入をもって充てる。
ただし、既納の会費は、途中退会など如何なる理由があっても返還しない。
(1)入 会 金
イ)新規会員の一般的な入会諸手続きに要する事務処理費用の一部として徴収する。
ロ)入会金は、一金1,000円とする。
ハ)納入時期は、入会が承認されたときとする。
(2)一般会費
イ)FC根郷の運営に要する一般的な経費として徴収する。
ロ)一般会費は、1ヶ月あたり一金2,000円とする。
ただし、小学生未満については、1ヶ月あたり一金1,000円とする。
ハ)納入時期は、1年度をそれぞれ第1期(4月から7月まで)、第2期(8月から11月まで)、第3期(12月から3月まで)の3期に区分し、当該期の4ヶ月分をそれぞれの期の当初月の月末までに納入する。
ただし、新規加入者についての当該期の一般会費は、入会申込月の翌月分から月数に応じて算出するものとし、入会が承認されたときに納入する。
(3)ユニフォーム積立金
FC根郷のユニフォームの購入費に充当するため、次年度への継続加入時に1,000円を徴収する。
これはFC根郷・各学年の正規ユニフォームの更新資金に充当することを目的として積み立てるものとする。
(4)臨時会費
FC根郷の運営上、特に必要があると認めた運営・活動に要する必要な経費として、一般会費以外に臨時的に徴収する。
(5)特別会費
特別に企画する行事(参加者の限定される等)及び事業費(遠征合宿等)については、原則としてその参加者から必要な費用として特別に徴収する。
(予算)
第16条 当該年度の予算の決算については、会計監査役員の監査を受けなければならい。
また、監査の結果については、役員会に報告するものとする。
2 年間活動計画に基づいた予算案を作成し、役員会に報告をするとともに、その予算案について承認を
得ることを原則とする。 (報酬)
第17条 FC根郷関係者の報酬は次のとおり規定する。
(1)指導者
無報酬とする。ただし、活動に必要な費用の支給を妨げるものではない。
(2)後援会
無報酬とする。ただし、活動に必要な費用の支給を妨げるものではない。
(3)事務局
原則、事務局長は報酬(活動費)を得て本会則に規定した事務その他活動を行うこととする。
報酬の額は、当面の間、年間3万円とする。
その他のスタッフについては無報酬とする。ただし、事務局の活動に必要な費用の支給を妨げるものではない。

第4章 会 議
(役員会)
第18条 役員会は、指導者及び後援会役員を対象とし、監督が招集するとともに、その運営にあたる。
ただし、必要に応じ、会員及び後援会構成員(構成員は、会員1人に対し保護者を1名とする。)を参加させることができる。
(1)定期役員会(総会)は、原則として年1回とし、毎年3月に開催する。
(2)臨時役員会は、運営会議において必要と認めたとき、又は後援会構成員の3分の2以上の要請があったときは、開催しなければならない。
2 定期役員会において決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)当該年度の活動報告及び予算の決算報告
(2)新年度の活動計画案及び予算案
(3)新年度役員等の報告
(4)運営会議結果の承認
(5)会則等の規約の改廃
(6)その他重要事項
3 役員会は、委任状も含め指導者及び後援会役員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数(委任状を含む)の賛成で決する。
4 役員会での決定事項は、速やかに会員の保護者に報告しなければならない。
(運営会議)
第19条 運営会議は、必要に応じ関係する指導者若しくは後援会役員を対象に監督が招集するとともに運営にあたる。
(1)FC根郷の運営に関する事項を討議し決定する。
(2)サッカーの指導に関する事項を討議し決定する。
(3)その他監督が必要と認めた事項について検討・協議する。
2 運営会議で決定した重要事項は、速やかに役員会に報告するとともに承認を得なければならない。

第5章 義 務 と 責 任
(保護者の義務と責任)
第20条 会員の保護者は会則を守り、FC根郷の運営に誠意を持って協力するとともに、次の義務を負う。
(1)会費の納入をする。
(2)活動が十分行なえるより良い環境作りに積極的に協力をする。
(3)活動場所への会員の移動をする。
2 活動中および活動場所への移動中に生じた会員の傷害・事故等については、その会員の保護者が一切の責任を負う。
(会員の義務)
第21条 会員は、活動中および活動場所への移動中において、指導者および後援会の者等の指導に従い、注意事項を守る義務がある。

第6章 雑 則
(賠償責任)
第22条 FC根郷の活動中の事故その他の一切の責任補償限度は、保険の補償額内とする。
2 補償金額は、加入の傷害保険等の補償額とする。
(備品管理)
第23条 FC根郷の所有する備品については、事務局・後援会がこれを保管するとともに備品台帳に記帳整理する。
また、備品の使用が完了したとき、又は備品の借受けが不用となったときは、速やかに所定の場所へ備品を返却し、備品台帳に記帳整理する。
2 ユニフォームはFC根郷から会員に貸与する。会員はこれを大切に使用・保管・管理しなければならない。
ユニフォームの学年全体の新調は、前新調年月日・使用状況・その他事情を考慮し、定期役員会時に、または臨時役員会を開催して決定する。なお、個別の補充等については、監督・事務局・本部役員が協議して決定する。
ユニフォームの購入費用は、ユニフォーム積立金から充当する。但し、不足が生じるなどの場合は、監督・事務局・本部役員が費用の捻出方法を協議し決定する。
(貸与品)
第24条 FC根郷から会員へ貸与するユニフォームは、学年の異動又は退会のときには、速やかに返却する。
ただし、紛失、棄損など個人の責任によるときは、弁済責任が発生する。
(助成金及び交通費等の支給)
第25条 助成金及び交通費等についての基本的な考え方は、次のとおりとし円滑な事務処理を図るものとする。
1)学年費について
(1)学年費は各学年で工夫して使って下さい。(試合時のコーチ・スタッフ等の弁当・飲み物・交通費など)
(2)支給は年間を前期・後期と分け、前期分は4月末日、後期分は9月末日までに各学年にそれぞれ支給する。
(3)支給額は支給する月(4月、9月)の1日現在の会員を対象とし、会員一人に対し600円を乗じて算出した額とする。
但し、前期の場合には6月末日、後期の場合には12月末日までに支給対象会員数に変動があり、既に支給した当該期の学年費に不足金額が生じた場合は、それぞれ不足額を当該月の末日に追加支給する。
2)親子サッカー大会費について
(1)親子サッカー大会は、サッカー活動を通じて会員と保護者及びコーチと保護者の親睦を図るとともに、保護者間の連携をより一層深めるために開催する。
(2)親子サッカー大会費は、会員一人あたり年間1,000円として算出した額とし、各学年に年1回支給する。但し、事務局・後援会の主催により全学年で合同開催する場合はこの限りではない。
3)交通費について
(1)FC根郷の活動時において、役員及びコーチ・スタッフ等が次に掲げる活動の移動に要する費用を交通費として支給する。
No. 活 動 内 容 算 定 根 拠 備 考 1 審判資格取得
(新規及び更新)(定額)一講習あたり 1,000円
食事代等諸費用を含む
2 指導者育成講習会
(定額)一講習あたり 1,000円
3 佐倉サッカー協会及び審判部の会議
(定額)年間 3,000円 年間数回の会議(年6回程度)
4 その他監督が必要と認めたもの
(距離又は定額)単位単価:20円/km
距離(km)×単位単価(円/km)+高速料金等の実費
(2)各学年の活動時において、目的地までの移動車両が不足し対象者が会員等を乗せていく場合は、次に示す基準に基づき算出した交通費を各学年で負担する。
①対象者:単独で自分の車両をだした子供のいないコーチ・スタッフ。
②交通費:目的地までの距離に単位単価(20/km)を乗じた額と高速料金等の実費の合計額
(交通費= km×20円/km+高速料金等の実費)
(ユニフォームの新調及び保管・管理等)
第26条 FC根郷のユニフォームに対する基本的な考え方は、次のとおりとしユニフォームの新調及び適切な保管・管理に努める。
(1)ユニフォームの整備については、FC根郷活動の一環である各種大会や練習試合で必要となるユニフォームを整備し、会員に貸与する。
1.ユニフォームの整備をする対象学年は、全学年とする。
2. 原則として、ユニフォームの整備にあたっては、上着のみについて整備する。ただし、ゴールキーパーについては、この限りではない。
(2)ユニフォームの彩色については、「青色」と「白色」をFC根郷のカラーとする。
1.FC根郷のメイン・ユニフォームのカラーは「青色」と「白色」とする。
ただし、配色などの詳細事項については、役員会議または運営会議において協議決定をする。
2. サブ・ユニフォームの色は、関係学年及びコーチなどによる運営会議において協議決定する。
(3)FC根郷が貸与するユニフォームは、各学年役員を経由し会員へ貸出すものとする。
1.学年役員は、貸与するユニフォームの棄損、紛失などに十分注意をはらい、ユニフォームの適切な保管・管理を行うものとする。
2.学年役員は、FC根郷の活動の一環として会員が参加する各種サッカー大会や他団体との交流試合などで、ユニフォームが必要となった時に会員へユニフォームを貸出すものとする。
ただし、原則として参加大会活動などが終了した時は、学年役員は貸出したユニフォームを回収し、適切に保管するものとする。
(4)ユニフォームの貸出しを受けた会員は、ユニフォームを大切に扱うとともに、ユニフォームの棄損、紛失などがないように注意をする。
また、貸出しをしたユニフォームは、各種サッカー大会や練習試合時に使用し、一般練習時には着用しない。
(学年活動内容の連絡)
第27条 事務局では、各学年の活動内容の把握が必要となっていますので、各学年での行事、公式・招待試合及び練習試合などの活動内容について必ず事務局へ連絡をして下さい。
(備品の貸出し申請)
第28条 事務局では、当クラブが所有する備品及び用具などの適正管理をするとともに、会員に有意義に利用していただくため、利用状況の把握が必要となっていますので、各学年での備品・用具の使用にあたっては、必ず備品台帳に記帳して下さい。
(選手登録)
第29条 (財)日本サッカー協会への選手登録を希望する会員は、登録費用の一部を添え、選手登録申込書を提出するものとする。
(入会継続確認書の提出)
第30条 FC根郷に入会後、次年度以降の入会継続確認は、毎年3月31日までに入会継続確認書を提出するものとする。
(体験入会の取り扱い)
第31条 体験入会は体験日から1ヶ月を限度とし、会費は無料とする。


付 則 (1990年3月11日)
(FC根郷運営方針の制定)
この運営方針は、1990年度から実施する。
付 則 (1992年3月15日)
(一部改正)
この運営方針は、1992年度から実施する。
付 則 (1993年3月14日)
(FC根郷運営方針の廃止)
1 FC根郷運営方針(1990年3月11日)は、廃止する。
(FC根郷会則の制定)
2 この会則は、1993年度から施行する。
付 則 (2003年7月1日)
(FC根郷会則の改定)
1 FC根郷会則(1993年3月14日)は、改定する。
(施行期日)
2 この会則は、2003年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この会則の施行の際、現に取得した旧会則第5条から第7条及び第10条の規定による権利は、なお効力を有する。
付 則(2004年3月27日)
(一部改正)
1 FC根郷会則(1993年7月1日)の一部を改正する。
(施行期日)
2 この会則は、2004年4月1日から施行する。
付 則 (2006年3月26日)
(FC根郷会則の改定)
1 FC根郷会則(2003年6月1日)は、改定する。
(施行期日)
2 この会則は、2006年4月1日から施行する。
付 則 (2007年3月18日)
(FC根郷会則の改定)
1 FC根郷会則(2007年3月18日)は、改定する。
(施行期日)
2 この会則は、2007年4月1日から施行する。

費用について

幼稚園生1・2年生3年生5・6年生
入会金無料1,000円1,000円1,000円
月謝無料2,000円3,000円3,000円
スポーツ保険料800円/年800円/年800円/年800円/年
ユニホーム積立金
(使用料)
無料1,000円/年1,000円/年1,000円/年
ユニホーム購入代11,000円程度
選手登録費1,000円/年1,000年/年

※月謝は初月無料になります。月謝の集金は4ヶ月毎になります。
集金月:3月(4〜7月分)/7月(8〜11月分)/11月(12〜3月分)
※そのほかに遠征時の交通費等、各年度ごとに学年によって異なります。
※3年生で選手登録をする際にネーム入りのユニホームをオーダーし、基本的には6年生まで使用します。
※ユニホーム購入代は、価格に変動がある場合があります。
※幼稚園〜2年生は青白ユニホーム、3〜6年生はアウェイユニホームがレンタルになります。

保護者のみなさまへ

FC根郷の運営は、保護者の皆様のご協力なしでは出来ません。
“運営スタッフ・コーチ”と”保護者の方々”そして”子供たち”を繋ぐ役割として、年度毎に役員を選出させていただいております。
学年の人数にもよりますが、同じ方が連続で何度もやることはなく、順番に選出しています。
お子さんのすきなサッカーを身近で見守り関わることで、今しかないお子さんとの時間をぜひ楽しんでいただけたらと思います。
何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

役員について

会長・会計(各1名)・・・各学年
合宿係(2名)・・・合宿に参加する学年のみ※
事務局(3名)・・・6年生保護者から選出

※合宿は原則5〜6年生になります。合宿時に2名程度お手伝いを
する場合があります。
また、年度によって人数等に変動がある場合があります。

その他

練習や試合の送迎、荷物当番もご協力いただいております。
学年毎に出来る範囲で他の親御さん方と協力していただけたらと思います。